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遺言書がなかった相続人さまへ

遺言書がなかった
相続人さまへ

遺産分割協議書の作成をお手伝い致します

遺言書が無かった場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そしてその協議を基に、遺産分割協議書を作成致します。
金融機関への預貯金があった場合、金融機関は、被相続人の死亡を知った段階で口座を凍結致しますが、それを引き出せるようにする為には、適切に作られた遺産分割協議書が必要になります。
弊所では、戸籍の収集も含め、適切な遺産分割協議書の作成をお手伝いさせて頂きます。

※報酬につきましては案件ごとに見積書を提供させて頂いております。

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