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円満な相続を願う方へ
これまでに世田谷区でさまざまな相続トラブルの予防のお手伝いをさせて頂きました。
遺されたご家族同士が揉めることなく円満な相続を完了してほしいとお考えの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。
延命措置を
お望みでない方へ
「延命措置をしてほしくない」
そんな思いを実現し得る為の方法が尊厳死宣言公正証書の作成です。万が一の事態に備えることで、これまでに抱えられていたお悩みを解消し、安心して日々を過ごしましょう。
相続人が
いらっしゃらない方へ
親しいお身内がいらっしゃられない等、ご自身がお亡くなり後の、お住まいや遺骨の整理、行政や公共機関等への各種手続きの事が心配。
そのようなお悩みには、「死後事務委任契約」がお役に立てます。
遺言書がなかった
相続人さまへ
遺言書が無かった場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そしてその協議を基に、遺産分割協議書を作成致します。
金融機関への預貯金があった場合、金融機関は、被相続人の死亡を知った段階で口座を凍結致しますが、それを引き出せるようにする為には、適切に作られた遺産分割協議書が必要になります。
弊所では、戸籍の収集も含め、適切な遺産分割協議書の作成をお手伝いさせて頂きます。
介護離職を
懸念されている方へ
両親が要介護状態になり、離職せざるをえない働きざかり世代の方々が増加しています。介護離職が心配な方、子どもに介護離職をしてほしくないとお考えの方は当事務所までご相談ください。事前の対策で介護の負担を減らすことが可能です。