長生きすることが
「心配」でなくなるように

01 Message メッセージ

ご自分の老後や死後の事を心配なされる『心優しい方』のご不安を、少しでも減らせるお手伝いを

「人生100年」と言われている時代。
一方で、厚生労働省発表の資料で示されている認知症患者数データでは、2025 年には 700 万人を超えるとの予想も。
そういった中で、終活や相続をご懸念になられる方は、心優しい方なのだと思います。
無責任な人だったら、そんな事は気にしません。
弊所は、そんな『心優しい方』のご不安を、少しでも減らせるお手伝いをしたいと思っております。

メッセージ
理念

02 Concept 理念

『想い』を大切に

相続トラブルが起こってしまう大きな原因、それは、「感情」。
だからこそ、弊所は、遺す方の想いが、遺される方に伝わるように、単なる事務的な手続きではない、家族関係や心のケアを大切にしたサポートを心掛けております。

また、人生100年と言われるこの時代。一方で、2025 年には 700 万人を超えると予想されている「認知症」。
認知症は、ご本人だけではなく、ご家族が「介護離職」を余儀無くされてしまう事も。そういった心配事への対策として、『任意後見』や『家族信託』という仕組みも有効となり得ます。

想いの実現方法としては、遺言書とそれらの制度との組み合わせが適切である事もあります。
遺言書は、大切な人たちへの想いを伝えられる、人生最後のチャンス。
単なる財産承継の目録なんかではない、遺言書作成のサポートや家族信託のご提案等を通して、将来の心配事を少しでも無くせるお手伝いが出来たら、と、考えております。
実現なさりたい想いがございましたら、それを最大限実現し得る提案をさせて頂きます。
些細な事でも、お気軽にご相談ください。

事務所概要

03 About 事務所概要

お客様の『想い』を最大限実現できるように

遺言書や相続に関する事は、とても繊細な事です。心の機微も大切に、お客様のお話をしっかりお伺い致します。
相続を原因として大切な人たちが不毛な争いをしなくて済むように。
遺す方が安心して余生を過ごしていただけるように。
当事務所では、相続に関するさまざまなご相談を承っております。
単なる財産承継の目録などではない遺言書、相続サポートを行います。
将来の心配事を少しでもなくしたいとお考えの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

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業務内容

04 Work 業務内容

遺言書・死因贈与契約・信託・生命保険、等、ご事情に応じて、最も適切な方法を提案させて頂きます

法律や制度は、使い方次第です。
『遺言書』・『任意後見』・『家族信託』等、想いの実現方法としては、遺言書だけではなく、他の制度との組み合わせが適切である事も少なくありません。
実現なさりたい想いがございましたら、それを最大限実現し得る提案をさせて頂きます。
些細な事でも、お気軽にご相談ください。

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円満な相続を願う方へ

05 Amicable Resignation 円満な相続を願う方へ

大切な人たちに想いを伝える『付言事項』という方法があります

相続対策の代表格として「遺言書」があります。しかし、この遺言書の内容が不適切であるが為に、かえってトラブルになってしまったという現実も散見されます。
相続トラブルの要因の多くは、「感情」だと感じております。
だからこそ、どのような想いで遺言書を作ったのか、遺された方々にどんな想いを伝えたいのかを、遺言書の中に書いておくことが、とっても大切だと感じております。
その方法として、『付言事項』というものがあります。遺言者の『想い』を記しておく、特別なものです。
伝えたい想いはあるけれど、恥ずかしくて自分では書けないような想い。そういった、心の温もりを記すお手伝いをさせて頂きます。

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延命措置をお望みでない方へ

06 No terminal care 延命措置を
お望みでない方へ

『尊厳死宣言』を公正証書で作る事で、ご懸念を無くせるかもしれません

昨今、NHKを始め様々な媒体で、いわゆる「安楽死」について取り上げられる事も多くなりましたが、現行の日本の法律上は、安楽死は認められておりません。
一方で、「人生100年」と言われる現代においては、そういう事を望まれる方々が増えてきているのも現実です。それは、ご自身の為ばかりではなく、ご家族等の大切な方々に迷惑をかけたくないから、という事を理由になされている方も。
そのような思いの方に対しては、『尊厳死宣言』が選択肢の一つになれます。
弊所では、「尊厳死宣言公正証書」の原案作成にて、想いの実現のお手伝いをさせて頂いております。そのような想いがございましたら、お気軽にご相談ください。

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相続人がいらっしゃらない方へ

07 No Heir 相続人が
いらっしゃらない方へ

『死後事務委任契約』がお役に立てます

親しい身寄りの居られないご高齢の方の中には「死んだ後の事が心配で、安心して死ねない」という方もいらっしゃることでしょう。
そのような方の不安なお気持ちを少しでも和らげる手助けになるのが「死後事務委任契約」です。
「死後事務委任契約」とは、まさに読んで字の如く、死後の各種手続きを担って差し上げられる契約です。
弊所は各種専門業者様へのご紹介も差し上げられますので、ご不安な事等がございましたら、お気軽にご相談ください。

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遺言書がなかった相続人の方へ

08 No testament 遺言書が
なかった相続人の方へ

遺産分割協議書の作成をお手伝い致します

遺言書が無かった場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そしてその協議を基に、遺産分割協議書を作成致します。
金融機関への預貯金があった場合、金融機関は、被相続人の死亡を知った段階で口座を凍結致しますが、それを引き出せるようにする為には、適切に作られた遺産分割協議書が必要になります。
弊所では、戸籍の収集も含め、適切な遺産分割協議書の作成をお手伝いさせて頂きます。

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介護離職を懸念されている方へ

09 Care leave 介護離職を
懸念されている方へ

「任意後見契約」や「家族信託」にて対策が出来得ます

両親が要介護状態になり、離職せざるをえない働き盛り世代の方々が増加しています。
介護離職が心配な方、子どもに介護離職をしてほしくないとお考えの方には、万一の場合に備えて、「任意後見契約」や「家族信託」が対策になり得ます。
介護離職せざるをえなくなってしまう要因には、施設への入居金が支払えないからという事情もあります。これは、要介護者たるご両親自身にはお金があったとしても起こり得る事です。なぜなら、認知症になってしまった場合は、例え家族であっても、お金の引き出しが出来なくなってしまう為です。
親の預貯金から介護費用を賄おうとしても、それが出来ないが為に、子どもが離職をして介護をしなくてはならないという事が、現実に起こっております。
こういう事態を避ける為には、万が一の時には子ども等の第三者が財産管理をできるように、「任意後見契約」や「家族信託」を予め設定しておく必要があります。これらの内容は基本的には自由設計が可能です。
弊所では、お客様のご事情に応じて、適切な設計を提案させて頂きます。

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