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延命措置をお望みでない方へ

延命措置を
お望みでない方へ

『尊厳死宣言』を公正証書で作る事で、ご懸念を無くせるかもしれません

『延命治療をされるくらいなら、殺してもらいたいんだよね』

遺言書のご相談を頂いたお客様から、そんな事を言われた事があります。その方の実兄が半年程前に亡くなったそうですが、意識も無い中で「胃ろう」等の延命措置により「生かされていた」その姿を目の当りにして、ご自身は、絶対にそうはなりたくないと思われたそうです。

昨今、NHKを始め様々な媒体で、いわゆる「安楽死」について取り上げられる事も多くなりましたが、現行の日本の法律上は、安楽死は認められておりません。

一方で、「人生100年」と言われる現代においては、そういう事を望まれる方々が増えてきているのも現実です。それは、ご自身の為ばかりではなく、ご家族等の大切な方々に迷惑をかけたくないから、という事を理由になされている方も。

そのような思いの方に対しては、『尊厳死宣言』が選択肢の一つになれます。実際、先のお客様には、「遺言書」と共に「尊厳死宣言書」を公正証書にてご案内をさせて頂きました。

尊厳死宣言書は、『積極的な延命治療は望まぬものの緩和措置はお願いしたい。これは、本人の意思である為、その思いに対応をしてくれた医師などを刑事訴追しないでください。』というような内容をその趣旨とします。そして、公正な立場の第三者である公証役場で「公正証書」として作成をする事で、ご本人の意思が保証されます為、将来万が一の事があった際に、ご家族にも意思を伝えられる手段となり得ます。

弊所では、「尊厳死宣言公正証書」の原案作成にて、想いの実現のお手伝いをさせて頂いております。そのような想いがございましたら、お気軽にご相談ください。

※報酬につきましては案件ごとに見積書を提供させて頂いております。

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