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相続についてのご相談
行政書士栗原法務事務所の
相続相談の特徴
当事務所は皆様に安心してご相談いただけるよう、ご希望の場所へ訪問し、お話を伺う出張相談制をとっております。休日や夜間の対応も可能、相談自体に費用は発生いたしませんので、ぜひお気軽にご相談ください。もちろん不明瞭な費用がかかることも一切ございません。
家族関係を大切にするご相談者さまの想いをしっかりとくみ取るために誠意を尽くして業務にあたります。
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相続をスムーズに
進める方法をご紹介相続に関するお悩みは相談者さまによって千差万別。
それだけに、お悩みを解決する方法もさまざまなものがあります。ここでは、当事務所でご提案することの多い3つの方法をご紹介。
「安心して任せられる人に頼みたい」
そうお考えの方は、ぜひ当事務所にお任せください。家族間での争いを防ぎ、最大限の安心を得られるよう、親身にサポートいたします。遺言書作成
遺言書とは、残された家族がトラブルになることを防ぐため、被相続人が作成する最終的な意思表示の書類です。
遺言書そのものが残される家族への思いとなり、家族同士で揉めるリスクを大幅に軽減することができます。トラブルが発生することの多い遺産分割協議を行う手間が省けるというのも大きなメリットの一つです。
漏れなく、確実に有効な遺言書作成をご希望の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。 -
民事信託
民事信託とは、ご自身の判断能力が正常なうちに、どのように財産を使ってほしいかという目的を設定し、財産管理を任せる信託のことです。
社会状況の変化により、従来の法定相続分の考え方や遺言書では、相続の複雑な問題に対応できないことも増えています。それにより、民事信託の存在も注目を集めるようになりました。
財産をどのように管理するのか、どのようなことに使ってほしいのかを伝えておけば、認知症などで判断能力が低下した後も、ご自身の望まれる方法で財産を相続してもらうことができるメリットがあります。 -
家族信託
民事信託のなかでも、信頼する家族に財産管理を任せる信託を家族信託といいます。
財産はただ家族にあげるわけではありません。あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継されます。ご自身の財産を望む通りに使ってほしいと考える方におすすめの相続対策です。