手間と費用をかけてまで、公正証書遺言を作る必要ってあるの?
自筆証書遺言なら費用もかからず自分だけで作れるのに、わざわざ手間と費用をかけてまで公正証書遺言を作る必要があるのか?
当然のご疑問と思います。
そんな方にこそ、ぜひ、この記事をお読みいただきたいです。
この記事をお読みいただくと、公正証書遺言を作ることのメリットや、公正証書遺言を作らなくても良いか、とのご判断の材料になれるかと思います。
これまでに、相続人が複数の方、身寄りのない方、余命いくばくもない入院患者の方等、ご事情も様々な方々の遺言書作成をお手伝いさせていただいた、遺言書を専門とする行政書士が、わかりやすく解説をいたします。
自筆証書遺言と比べた、公正証書遺言の大きな特徴は、遺言書の信頼性です。
自筆証書遺言は、遺言者が単独で誰にも内緒で作ることができるお手軽さがメリットではあります。
でもその反面、本当に遺言者の本意で書いたのか(誰かに強要されて書かされた)や、そもそも遺言書として効力が生じない作り方になってしまっている、などを理由に、せっかく書いた自筆証書遺言書がかえって相続争いの元になってしまうという悲劇が、現実の世の中では起こっております。
以前マスコミで大きく話題になっていた、通称「紀州のドン・ファン」さんの件も、自筆証書遺言だったそうですね。
また、「自筆」ということは『筆跡鑑定』で証明できるではないか、とも思えそうですが、仮に筆跡鑑定で「本人が作成した」と鑑定されても、そのことで当然にその遺言書が有効となる訳ではありません。
筆跡は本人ではあっても、「誰かに書かされた」かどうかは分からないですから。
一方で、公正証書遺言であれば、そのような疑いは基本的には生じません。
なぜなら、公正証書遺言を作るには民法第969条に規定されているルールを満たさなければならないからです。公証人が遺言者と2名以上の立会証人に内容を確認した上で作成をします。
遺言書は、相続トラブルを予防したいからこそ作ろうとお考えなのだと思います。
そうしますと、この点は、公正証書遺言のメリットと言えそうです。
では次に、公正証書遺言なら、相続トラブルを完全に防げるのか、というお話をして行きます。
相続に関心をお持ちの方でしたら、「遺留分」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。遺留分については別の記事(遺留分って何?)で改めて解説をいたしますが、大ざっぱに表現をすると、『近親者に最低限保証されうる財産』のことです。ここでの近親者は「配偶者」・「子や孫(下の世代)」・「親(上の世代)」とされ、兄弟姉妹は考慮されておりません。
これらの方々(「遺留分権利者」)は遺言者と生活を共にしていたりすることも多く、仮に遺産を全て他人に譲られてしまったら、生活が出来なくなってしまうおそれもある為、民法では一定の財産割合を定めて近親者の保護を図っています。
遺言書は、自筆証書でも公正証書でも、遺産の譲り方は遺言者が自由に決めることが出来はします。
でも、遺留分を侵害する分については、遺留分権利者からの「遺留分侵害額請求」がなされると、その分は、遺言書の内容が実現できなくなります。また、遺留分権利者と遺産を譲受ける方との間でのトラブルにもなりかねません。
この為、公正証書遺言であっても、遺留分については対策をしておくことが大切です。
それでは、そのようにして作った公正証書遺言がどのように執行されるかについて、次に解説をいたします。
遺言書の内容は、遺言執行によって実現されます。そして、遺言を執行する者を「遺言執行者」と呼びます。遺言書の中で遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所に選んでもらうか、「法定相続人全員」で手続きを行うことになります。
そして、自筆証書遺言の場合は、特別な制度(法務局において自筆証書遺言書を保管する制度)を利用した場合を除き、家庭裁判所で『検認』手続きをしなければなりません。それだけでも数週間から数か月かかってしまうことがあります。
一方で、公正証書遺言であれば、作成の段階で信頼性が高い為、検認手続きは不要とされています。この為、例えば銀行預金の引き出しなどもスムーズに行いえます。
このように、公正証書遺言にした場合は、遺言執行はスムーズになりえます。
この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、公正証書の場合の遺留分、公正証書遺言での遺言執行のメリットなどをお伝えさせていただきました。
ポイントは、以下の内容となります。
1.公正証書遺言は自筆証書遺言よりも信頼性が高い。
2.公正証書遺言であっても、遺留分については対策が必要。
3.公正証書遺言にした場合は、遺言執行はスムーズになりえる。
想いがあるからこそ作る、遺言書。
ちゃんと「想い」を伝えられるように、実現できるように、遺言書を作成なされる際には、遺言書の作成に詳しい専門家にご相談をなされることをお勧めいたします。
遺したい方に、想いが伝わりますように。
当然のご疑問と思います。
そんな方にこそ、ぜひ、この記事をお読みいただきたいです。
この記事をお読みいただくと、公正証書遺言を作ることのメリットや、公正証書遺言を作らなくても良いか、とのご判断の材料になれるかと思います。
これまでに、相続人が複数の方、身寄りのない方、余命いくばくもない入院患者の方等、ご事情も様々な方々の遺言書作成をお手伝いさせていただいた、遺言書を専門とする行政書士が、わかりやすく解説をいたします。
【公正証書遺言は、自筆証書遺言とは何が違うの?】
自筆証書遺言と比べた、公正証書遺言の大きな特徴は、遺言書の信頼性です。
自筆証書遺言は、遺言者が単独で誰にも内緒で作ることができるお手軽さがメリットではあります。
でもその反面、本当に遺言者の本意で書いたのか(誰かに強要されて書かされた)や、そもそも遺言書として効力が生じない作り方になってしまっている、などを理由に、せっかく書いた自筆証書遺言書がかえって相続争いの元になってしまうという悲劇が、現実の世の中では起こっております。
以前マスコミで大きく話題になっていた、通称「紀州のドン・ファン」さんの件も、自筆証書遺言だったそうですね。
また、「自筆」ということは『筆跡鑑定』で証明できるではないか、とも思えそうですが、仮に筆跡鑑定で「本人が作成した」と鑑定されても、そのことで当然にその遺言書が有効となる訳ではありません。
筆跡は本人ではあっても、「誰かに書かされた」かどうかは分からないですから。
一方で、公正証書遺言であれば、そのような疑いは基本的には生じません。
なぜなら、公正証書遺言を作るには民法第969条に規定されているルールを満たさなければならないからです。公証人が遺言者と2名以上の立会証人に内容を確認した上で作成をします。
遺言書は、相続トラブルを予防したいからこそ作ろうとお考えなのだと思います。
そうしますと、この点は、公正証書遺言のメリットと言えそうです。
では次に、公正証書遺言なら、相続トラブルを完全に防げるのか、というお話をして行きます。
【公正証書遺言なら、遺留分についての心配はなくなる?】
相続に関心をお持ちの方でしたら、「遺留分」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。遺留分については別の記事(遺留分って何?)で改めて解説をいたしますが、大ざっぱに表現をすると、『近親者に最低限保証されうる財産』のことです。ここでの近親者は「配偶者」・「子や孫(下の世代)」・「親(上の世代)」とされ、兄弟姉妹は考慮されておりません。
これらの方々(「遺留分権利者」)は遺言者と生活を共にしていたりすることも多く、仮に遺産を全て他人に譲られてしまったら、生活が出来なくなってしまうおそれもある為、民法では一定の財産割合を定めて近親者の保護を図っています。
遺言書は、自筆証書でも公正証書でも、遺産の譲り方は遺言者が自由に決めることが出来はします。
でも、遺留分を侵害する分については、遺留分権利者からの「遺留分侵害額請求」がなされると、その分は、遺言書の内容が実現できなくなります。また、遺留分権利者と遺産を譲受ける方との間でのトラブルにもなりかねません。
この為、公正証書遺言であっても、遺留分については対策をしておくことが大切です。
それでは、そのようにして作った公正証書遺言がどのように執行されるかについて、次に解説をいたします。
【公正証書遺言にした場合、遺言執行はスムーズになりますか?】
遺言書の内容は、遺言執行によって実現されます。そして、遺言を執行する者を「遺言執行者」と呼びます。遺言書の中で遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所に選んでもらうか、「法定相続人全員」で手続きを行うことになります。
そして、自筆証書遺言の場合は、特別な制度(法務局において自筆証書遺言書を保管する制度)を利用した場合を除き、家庭裁判所で『検認』手続きをしなければなりません。それだけでも数週間から数か月かかってしまうことがあります。
一方で、公正証書遺言であれば、作成の段階で信頼性が高い為、検認手続きは不要とされています。この為、例えば銀行預金の引き出しなどもスムーズに行いえます。
このように、公正証書遺言にした場合は、遺言執行はスムーズになりえます。
《まとめ》
この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、公正証書の場合の遺留分、公正証書遺言での遺言執行のメリットなどをお伝えさせていただきました。
ポイントは、以下の内容となります。
1.公正証書遺言は自筆証書遺言よりも信頼性が高い。
2.公正証書遺言であっても、遺留分については対策が必要。
3.公正証書遺言にした場合は、遺言執行はスムーズになりえる。
想いがあるからこそ作る、遺言書。
ちゃんと「想い」を伝えられるように、実現できるように、遺言書を作成なされる際には、遺言書の作成に詳しい専門家にご相談をなされることをお勧めいたします。
遺したい方に、想いが伝わりますように。
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