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お知らせ

事業主の皆様、給付金や支援金をフル活用してください!

きっかけは、ゴールデンウィーク明けすぐのことでした。
今年の1月に公正証書遺言等の件でご依頼を頂いた70代のお客様へ、コロナ罹患などなされていないか気になって電話連絡をしました。

幸い、お身体はご健康でしたが、営んでおられる個人事業の収益は大打撃、と。
区の制度を利用して50万円の融資申し込み相談をしたところだったそうですが、「受給は早くても2ヶ月後頃になる」と言われたそうでした。

そこで、ちょうど制度が出来たばかりの『持続化給付金』をご案内したところ、『ぜひ、申請したい』と。
5月9日に早速申請をし、5月下旬に無事に100万円を受給なされました。

これをきっかけに、知人から知人へご紹介をいただき、持続化給付金などの申請についてそれなりに経験をしました為、どなたかのお役に立てたらと思って、この記事を書くことにしました。

 

【持続化給付金を、ぜひ、申請してください!】




持続化給付金については、報道やSNSでもしきりに話題になっていますので、既に申請なされた方、またはこれから申請を予定している方も沢山おられると思います。

この制度は、今年1月から12月までのいずれかの一月でも前年同月比から半減をしていれば受給できる可能性があるだけでなく、世論に対応をしてどんどん制度が緩和されていっています。
当初の要件では合わなかった方でも、今では対象になっているかもしれません。
例えば、今年3月までに開業をした方!

当初は、2019年以前の開業者のみが対象でしたが、その後に要件が緩和され、2020年1月から3月に開業した方でも対象になりました。
この記事を書いた後にも変更する可能性もありますので、最新の要件は、経済産業省のこのページでご確認ください。

では次に、新しく作られたテンナト賃料補助の制度のお話をして行きます。

 

【家賃(テナント賃料)の補助が欲しい!】




持続化給付金は、給付されたお金の使い道を問われない、とても使い勝手の良い制度です。もちろん、テナント賃料に全額使っても問題ありません。
でも、テナント賃料で使い切ってしまって、肝心の事業が継続できなくなってしまっては、元も子もない…。
なにしろ、固定費の主要な一つは、テナント賃料。
そこで、第2次補正予算で、「家賃支援給付金」が作られることになりました!

家賃支援給付金の支給要件は持続化給付金と似ていますし、併用もして良いとされています。対象要件に当てはまる方は、ぜひ、ダブルで受給なされてください!

ただ、持続化給付金と比べて、家賃支援給付金のザンネンな所は、減収した対象期間が『5月~12月』とされているところです。
この為、4月の売上が0円だったとしても、現時点での要件では対象となれません。

また、給付対象者に『その他各種法人等』という表記が見当たりません。この為、持続化給付金は受給できたクリニックなどの医療法人はどうなるのか…。
このご時世、医療法人も対象にして欲しいと思っています。

家賃支援給付金の要件も、持続化給付金のように、要件緩和をしていってくれることを期待しています。

最後に、その他の支援制度の探し方について紹介いたします。

 

【支援制度の探し方】




新型コロナへの経済支援制度は、国だけでなく、都道府県や市区町村などでも用意されています。
ただし、どの制度も、自分から情報を探しに行き申請をしないと、受給できません。
その情報を探す手段の一つとして、「新型コロナ 対策支援制度まとめ」というサイトを紹介いたします。
リンク先が行政機関ですので、信頼できる最新の情報を得られます。

このご時世、ウソ情報や詐欺サイトも見受けられます。
情報元にお気をつけの上、各種行政の支援を受けて、コロナを乗り切ってください!

 

《まとめ》


この記事では、新型コロナへの行政機関の給付金制度についてお伝えをさせていただきました。
ポイントは、以下の内容となります。

1.制度対象の方は、持続化給付金をぜひ申請してください。
2.持続化給付金と併用できる家賃支援給付金が作られました。
3.探せば、支援制度は、国だけでなく地方自治体にもあります。

先日、日本行政書士会連合会の会長から、全国の行政書士へメッセージがありました。

『会員の皆様におかれましては、持続化給付金に関する業務に、積極的に取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。

なお、経済産業省からは、持続化給付金の申請を業務として行えるのは行政書士のみであり、行政書士のメールアドレスを用いて件数制限なく申請が可能であるとの確認を得ております。

現状の持続化給付金の申請は電子申請のみとなっており、かつその申請システム上は本人名義での申請に限られておりますが、申請者に代わり、申請フォームへの入力、送信を申請サポートとして有償で行うことは、行政書士に限定されています。

加えまして、当該業務に係る報酬額については、持続化給付金が事業者の救済制度であることを十分に踏まえていただき、適切な範囲において設定を行っていただきますよう、お願いいたします。』

ご時世柄、行政書士として、積極的にお手伝いをしたいと思っております。
ご不明なことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
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